「自宅が競売にかかってしまっている方(競売・差し押さえ)」

ローンの滞納から強制執行までの流れ

上記の場合は所有者にとって最悪のケースとなります。これは家を失うだけでなく、その家庭で執行官の訪問、裁判所からの通知などから精神的にも不安定になり家庭の崩壊にもつながる事は間違いありません。
すでに競売をかけられてしまった方は時間の余裕がありません。
競売のデメリットは次のようなことがあげられます。
例えば、通常に売却すれば、2000万円の住宅の場合を考えてみます。

  • ご所有の物件が競売により売却されてしまう場合、お客様に不利な状況になってしまうことがあります。
  • 任意売却の場合、残債務は800万円ですが競売の場合1400万円〜1600万円も債務が残ることになります。
  • 抵当権者は残債務について、競売の方が額が多いだけではなく、月々分割返済の額についても強く交渉してきます。
  • 出来るだけ任意での売却を行うことで負担のない分割返済をする事を勧めます。
*債務者にとって一番理想的なのは、任意売却の過程で売却後残る残債務について、不良債権として処理をして頂くことでは無いでしょうか。

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