施行前
施行後
企業が集めた顧客情報
「企業の財産」「営業秘密」として保護されている。
「個人情報」という認識がプラスされる。 企業の財産として自由に取扱うことはできない。
個人情報の開示
個人情報の開示請求権は一般的には認められない。
開示の義務がある。
公開情報の利用
本人に対して何もしなくてよい。
利用目的を本人に通知し、または公開しなければならない。
情報漏洩
民事の損害賠償請求
民事での損害賠償請求
プラス行政処分
当社では「個人情報保護法」による、法律を厳守し、当社の営業目的以外に知りえた情報を使用致しません。
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